わが88歳の雑感(301)   自分の身を守る自転車用ヘルメットの着用

 80代後半になってから、運転免許証を自主返納し、行動は主として徒歩と自転車、バス 利用に切り替えてから久しい。

 自転車利用にあたっては、ヘルメット着用は自分の身を守るため必要不可欠と考えて積極的に着用してきた。その後、道路交通法の改正により、平成5年4月から自転車利用者のヘルメット着用が、すべての年代で努力義務化された。

 道路交通法の改正後の着用状況を見ていると、少しずつ着用率が向上しているように見受けるが、まだまだの感を強くしている。そこでちなみに、ヘルメットの着用率を確認してみた。

    警察庁は、平成5年9月14日に「自転車利用者のヘルメット着用率」を発表した。それによると、全国の警察が5年7月に自転車利用者のヘルメットの着用状況を目視で調べたところ、着用率は全国平均で13・5%であったとのことである。

 注目したのは、5年4月から自転車利用者のヘルメット着用が全ての年代で努力義務化された後と努力義務化前との比較である。一部の都府県で実施した協力義務化前の調査と比べると3倍超となったが、都道府県ごとの着用率にはばらつきがあったと報じられた。

 最近の自転車ヘルメット着用状況のデータを承知していないが、高校生たちのヘルメット着用状況を見ると、飛躍的に着用率が向上したとは言えないようである。

 実際に、ヘルメットを着用している実感からすれば、最初は若干の抵抗感があったが、次第に薄れて、毎回ヘルメットの紐を閉じるたびに、安全運転を確認し、心を引き締める機会となっている。

 浜松市では、小学生、中学生全員が通学登校と下校時安全帽を着用している。やればできないことではない。わがシニアクラブでは自転車利用者は全員ヘルメットを着用している。

 自転車用ヘルメットの着用は、「自分の生命は自らが守る」という強い自覚と決意につながるのではなかろうか。

 国民の生命を守るという視点からすれば、国民運動によるヘルメット着用の意識改革の推進はもとより、道路交通法において、「協力義務」ではなく、もっと強い「義務」とすべきではなかろうかと考える。

❶  自転車用ヘルメットの着用  警視庁ホームページ 出典

 ①   道路交通法

 自転車を運転する際は、運転する方がヘルメットをかぶることに努めなければならないのはもちろんのこと、同乗する方にもヘルメットをかぶらせるように努めなければなりません。また、保護者等の方は、児童や幼児が自転車を運転する際は、ヘルメットをかぶらせるよう努めなければなりません。

道路交通法 第63条の11

第1項

自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない。

第2項

自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗車させるときは、当該他人に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。

第3項

児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児が自転車を運転するときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。

②   自転車死亡事故の約7割が頭部に致命傷を負っています

 自転車事故で死亡した人の約7割(注記1)が、頭部に致命傷を負っています。
また、ヘルメットの着用状況による致死率では、着用していない場合の致死率は、着用している場合と比較すると約2.3倍も高くなっています。
自転車用ヘルメットを着用し、頭部を守ることが重要です。
注記1)

平成30年から令和4年までの東京都内における自転車乗用中死者の損傷部位の割合

  

  

    交通事故による被害を軽減するために、子供にヘルメットを着用させることはもちろん、大人もヘルメットの着用に努めてください。

安全性を示すマークの付いたヘルメットをかぶりましょう

❷  わが自転車用ヘルメット着用姿