浜ちゃん日記  夕暮れの弁天島海浜公園を訪れて

    弁天島海浜公園には、いつも快晴の日に 出掛けていたので、曇天の日はどうなのかと思い昨日夕方に訪れてみた。今までは、主として赤鳥居の夕日を撮ることを主題にしてきた。時季外れと言うのであろうか、12月から1月にかけては何十人とカメラマンが集まってくるのに、散歩組以外誰一人も見かけなかった。

 海浜公園をじっくり端から端まで歩いてみた。すばらしい眺めである。今まで見えなかったことが見えて、物事は真正面ばかりでなく、反対や裏側、逆から眺めたりすることが必要であることを強く感じた。曇天のため寒々としていたが、冬の浜名湖を知る機会でもあった。

 まさしくひっそりとした海岸であったが、水はすきとぉって底が見えた。海浜公園と称するだけあって意外に砂浜の部分もあることを再認識した。ここに砂浜を維持・保護するにはそれなりの対策処置が必要であることを理解した。

 日本海の浜辺で育ったせいか、太平洋に繋がる今切りからの塩の匂いが感じられた。四季折々に訪れて、変わりゆく景観を眺めることが出来る素晴らしい場所である。 

 

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 《 西側から眺めた景観も素晴らしい。ホテル群が立ち並び海岸線は曲線を帯びて静かな波打ち際であった。》

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《 赤い鳥居をいつも東側から眺めていたが、西側から眺めると風情が違った。》

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《 東側から眺めた。波打ち際に時計が打ち寄せられていた。》

 

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《 夕暮れ時、刻々と移り行く情景があった。》 

浜ちゃん日記 花川運動公園を散策して

    今日は15日、2月は逃げる、3月は去ると言われるごとく、月日のたつのは速いものだ。朝から曇天、気温は高く寒く感じなかった。

    久しぶりに花川運動公園(静岡県浜松市中区西丘町724)を散策した。我が家から車で20分であった。さすがに冬場だけに、樹木は春を待つといったところで華やかさを見つけることはできなかった。桜並木は、かなりつぼみ膨らんで、数個花が開いていた。散歩をする人になかり出合った。

  テニスコート地区では、各コ-トで練習試合が行われており、活動的な動作を羨ましく眺めた。広い多目的広場では、近くのシニアクラブのグラウンドゴルフ大会であろうか、のびのびとグランドでプレイを楽しんでいた。

    人影のない片隅から童謡唱歌など素晴らしい音色が聞こえてきた。サクソホーンという楽器であった。しばし、ベンチに腰掛けて演奏を聴くことにした。散歩中の女性も立ち止まって加わった。演奏の合間に聞くところによると。73歳から始めたそうで、2年半ほどの経験とのことであった。楽器を弾く才能がないのでその難しさが分からないが、新しいことに挑戦する姿勢は素晴らしいものだ。よくここにきて練習しているとのことであった。全く他人の邪魔にならず、懐かしの調べを聴かせてくれるのだからいい話であった。

     佐鳴湖公園、浜名湖、カーデンパーク、フラワーパークと言い、居住の直ぐそばに素晴らしい環境・施設がある。こうした恵まれた環境・施設を利用しなかったらバチが当たるというものだ。次は桜の季節に訪れたいと思っている。

 

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 《 花川運動公園の案内図、テニスコ-トゾ-ンにおいては、コ-ト数が多く、観覧席収容人員4,140名である。

 

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《 桜並木は、かなりつぼみ膨らんで、数個花が開いていた。春は刻々と近づいているようだ。 》

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《  テニスコート地区では、20面のコ-トがあるそうで、各コ-トで練習試合が行われており、元気な掛け声が交差して盛況であった。》

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 《 広々とした多目的広場で高齢者がグラウンドゴルフを楽しんでいた。》

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 《 童謡唱歌の音色が聞こえてきた。サクソホーンの演奏であった。自然界が柔らかく包んでくれていた。》

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《 自然に恵まれ散策するのに適地である。河川の対岸を往復してきた。》

浜ちゃん日記 紅白梅と 心の安らぎ

  東海地方は高気圧に覆われ。静岡県内は快晴であった、各地の桜の咲くころの陽気とメディアは報じている。約28年前に航空自衛隊を定年退官し自宅を建設したときに、両親宅の庭に生えていた樹木の一部などを無造作に移植し大きくした紅梅と白梅が季節の訪れを知らせてくれる。

  他人様に誇るほどのものではないが、自宅建設時に植えたもので特別な思いがあるのであろうか。転々とした官舎生活から永住の地と決め、自宅を建設し自分なりの生活を過ごせるようになったことから愛着が生まれるのであろうか。

 写真に撮ってみても、特別に芸術的な絵になるわけではないが、ありふれた 紅白梅を朝夕眺めると心が安らぐものがある。今日は一輪咲いた、つぼみが膨らんだとたわいもないことを楽しんでいる。高齢期の静かな生活には自然の移り変わりを眺めるのが一番良い。とても心の安らぐひと時である。 

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《 平成30年2月14日、無造作に植えた何の変哲もない自宅の 紅白梅に 心の安らぎを覚えている。》

元自衛官の時想( 38 )   平成29年度政策提言書に寄せて(2)1.憲法改正

    平成29年11月.公益社団法人隊友会」、公益財団法人「偕行社」、公益財団法人「水交会」及び航空自衛隊退職者団体「つばさ会」の4団体が合同して作成された「平成29年度政策提言書」が発表された。

    この提言書は、長年にわたって国家防衛の任務に服したOBと現職の声なき声を代弁する内容のある提言と言って過言ではない。政策提言に寄せるOBとしての思いは、28年度政策提言書が発表された折に、ブログに記した。

 2016-11-17 元自衛官の時想(9)   隊友会・偕行社・水交会・つばさ会の4団体の「政策提言」に思う

OBとして29年度政策提言に寄せる思い

❶    わが国の国家防衛の第一線にあって任務を全うしたOBとして、この政策提言書は、今日 厳しい環境下で世界各地における国際平和協力活動や国内での諸活動・訓練に励んでおられる自衛隊員の皆様の任務達成と安全を支える立場からも、国家存立の基本である安全保障・防衛について国民の皆様の理解が一層深まることを願ってやまない。

❷ 世界のどの国家であっても、憲法等の国家の基本法には、国家防衛、軍隊について明記している。憲法上、国を防衛するための実力組織を明記し、その地位・役割を明らかにすることが必要と考える。それは国家の平和と独立、国民の生命財産の保護・主権の基盤をなすものではなかろうか。この政策提言書の内容は多くのOBが現職当時からの長年の願望であり、政治的な駆け引きは全くなく、現実を踏まえ長期的視点に立った、実によくまとめられた内容と確信するものである。

❸ 国家の安全保障・防衛は、憲法とこれに基づく諸法令に基づいて行われる。民主主義国家おいては、国民の支持と国民から選ばれた政治によって達成されるものである。政策提言とされたゆえんもここにあるであろう。防衛省の防衛政策、防衛諸計画の策定はもとより、国会における安全保障、防衛政策の審議・議論、政党の政策策定・提示にあたり、この政策提言書が、一人でも多くの方に理解され支持されることを願うものである。

【 平成29年度政策提言内容 】 隊友会ホ-ムベ-ジ 出典)

憲法の改正
 本年5月、総理が、2020年までに憲法改正を実現する方針を表明され、また、憲法9条問題について自衛隊の存在を何らかの形で規定する方針を打ち出されたことは、我々のこれまでの提言とも方向性が一致し、評価すべきものであります。また、我々がこれまで主張してきた以下の4 項目についての改憲議論を大いに加速させるものと期待されます。
 一方、隊友会は、我が国の国力に応じた責任と役割に対する国際社会の期待が高まる中「憲法上、国を防衛するための実力組織を明記し、その地位・役割を明らかにすること」を目指して全国署名活動を行い、78万余の賛同者を得て、平成18年6月衆・参両議院に請願しました。
 以下、署名活動の目標であり継続的に提言してきた「国を防衛する実力組織の保持並びにその地位及び役割の憲法への明記」と国防組織にとって重要な「軍刑法の制定及び軍事裁判所の設置」について現状を踏まえ提言します。
   また、近年の大規模自然災害や北朝鮮による弾道ミサイル発射事案を契機として議論が高まってきた緊急事態条項を定めること、そして、我が国防衛のためには国民の国防意識の高揚が不可欠であることから、国民の国を守る義務を明記することを提言します。
(1)国を防衛する実力組織を軍(国防軍)として憲法に明記
 国家の最も基本的な役割は、国際社会における国家の存立を全うすることにあり、各国はそのための最終的な手段として実力組織を保持し、憲法等にその保持を明記し、あるいはその編成等の権限について規定しております。
 我が国においては、昭和25年朝鮮戦争勃発を契機として国内の治安を維持することを任務とする警察予備隊が、所謂ポツダム政令である警察予備隊令により創設されました。その際、警察予備隊違憲であるとする訴訟が起こされましたが、実力組織の保持を憲法に規定して疑念を払拭すべきであるとの意見は議論の俎上にも載りませんでした。

    その後、警備隊、保安隊、次いで陸海空自衛隊へと名称は変わりましたが、今日に至るまで「自衛隊のような自衛のための任務を有し、かつその目的のため必要相当な範囲の実力部隊を設けることは、何ら憲法に違反するものではない」(昭和29年12月22日衆議院予算委員会における大村防衛庁長官答弁)とする解釈により自衛隊の存在の正当性を説明し防衛政策を推進してきました。我が国は既に60年余りに亘り国の防衛の中核として自衛隊を整備し、その充実を図るとともに、隊員は多くの困難を克服し営々と真摯に隊務に励み能力向上に努めてきました。既にその実力は、内外で共に認められるところとなっています。
 国内においては、安全保障体制や自衛隊に対する国民の理解が着実に進み、平成19年には防衛庁防衛省となりました。内閣府世論調査においても自衛隊、防衛問題への関心が継続的に高まっており、平成27年の調査結果では「自衛隊に関心がある」との回答が7割を超えています。
 しかしながら自衛隊に関しては、組織・階級呼称、装備品の性能等に対する軍事的合理性に叶わない抑制、武器使用要件を刑法の違法性阻却事由に求めているかのような規定ぶり、更には侵略事態の規模や態様に応ずる合理的行動を阻害しかねない要因等の問題が残存しており、また、自衛隊憲法に違反すると非難を浴びたこともありました。これらは憲法由来のものと指摘せざるを得ません。
 一方、国外からは、冷戦が終結し地域紛争が多発する中、我が国の国力に相応しい貢献、特に人的な協力活動参加を期待され、我が国として、国際平和のためにより積極的な役割を果たすため、国連が実施する平和維持活動(PKO)に対する人的、物的支援を開始しました。自衛隊は我が国を代表して人的協力のための諸活動に取り組み、多大な成果を収めるとともに、国内外から高い評価を得てきました。平成19 年には、「国際社会の平和及び安全の維持に資する活動」は所謂「本来任務」と規定されるに至っています。
 また自衛隊は、平成3年ペルシャ湾での機雷掃海作業を嚆矢(こうし)として海外での活動の幅を拡大し、イラク人道復興支援におけるクウェートソマリア沖・アデン湾海賊対処及び南スーダンPKOにおけるジブチのように、独自に海外に根拠地を設営して活動するまでになりました。

   その際、我が国は派遣先国との間で自衛隊等の地位に関する協定等を結んでおり、その内容は、諸外国の軍隊の地位に関する協定と同等のものとなっております。

 これは、自衛隊が軍と見做されている一つの証左ですが、他方、国内的には軍ではないとされ、国内外で説明を使い分けているような不安定な地位にあり、国際社会から疑念を抱かれる可能性があります。今後の海外での活動に支障をきたさないためにも、憲法上の地位の確定が必須です。
 憲法公布から71年が経過し、国民の憲法に対する認識は大きく変化してきました。衆参両議院の憲法調査会の数年にわたる活動成果の報告並びに政党・マスコミ及び有識者らによる新憲法草案等の提示・提言など、改正に向けた歩みは着実な進展を見せており、既に憲法の改正手続きを規定する国民投票法も平成19年に成立し、平成26年6月には改正国民投票法が成立しました。
 また、ここ数年の間に実施された各種世論調査では、「憲法を改正し、自衛隊の存在を明記すべき」とする意見が概ね過半数に至っており、憲法第9条の改正という個別の質問に対しても、その幅はあるものの、賛成と反対が拮抗する状況になってきています。自由民主党が平成24年4月に提示した憲法改正草案にも憲法第9 条の改正が盛り込まれています。
 このような国内外情勢等に鑑み、憲法第9条を改正し、「国を防衛するための実力組織」の保持を軍(国防軍)として憲法に明記し、その地位・役割を明らかにするよう強く提言します。これにより、戦後日本の「国」の根幹に関わる憲法上の綻びを正し、国際化が一段と進んだ新たな時代における我が国の在るべき姿になるものと確信します。


(2)軍(刑)法や軍事裁判所などの軍事司法制度の整備
 現在の自衛隊に関する司法制度は、実力組織(軍)の行動規範は一般社会と異なるという点を考慮したものとなっていません。この司法制度下では、各種出動時等において、自衛隊の行動を律することに多くの困難を生ずることになります。
 実力組織(軍)の行動に係る刑法には、軍人は命の危険を顧みず任務にあたり、指揮官は時として部下に死を賭しての任務遂行を求めるという、軍事組織の特殊性が十分考慮されていなければなりません。一方、裁判の実施に当たっては、組織・任務の特性による秘密保全の確保、作戦行動に及ぼす影響への配慮、軍紀の堅持等のための迅速性の確保、等が要求されます。
   先ず軍(刑)法の観点では、現行の刑法及び自衛隊法における武力紛争中の違法行為に関する規定は、他国の軍(刑)法等に比較し漠然としており、刑罰規定も緩やかです。軍(刑)法は、指揮官が裁判に深く関与することから懲戒処分の延長の側面も有しており、戦闘集団の規律を維持するための手段として、網羅性があり、且つ妥当な刑罰規定を有する法体系でなければなりません。
 また、裁判制度については、憲法第76条2項において特別裁判所の禁止が謳われていますが、軍(刑)法を執行する機関として、先にあげた具備すべき要件を勘案しつつ、特別裁判所たる軍事裁判所を設置すべきです。
    更に、前項で述べた海外派遣における派遣国との地位協定にあっても、他の多くの国と同様に軍(刑)法としての独自の刑法を有し現地での法執行ができる態勢をとることにより、軍事組織に相応しい地位を確保し、隊員を任務にまい進させることができます。
 加えて、既に自衛隊は捕虜の取り扱いを担うこととされており、また、有事法制の中で策定された戦時禁制品の取り扱いも所掌することが予期されますが、それらは軍事専門的知識に基づき判断、処置すべきであり、軍事裁判所の付帯的な業務とすることが適当です。
 従って、各種出動時等における実力組織の構成員(軍人)の行動を厳格に律する(刑)法を制定するとともに、その裁判を所掌する軍事裁判所の設置を憲法に規定すること、その際同時に、部隊及びその構成員の義務・責任に相応しい栄誉と処遇に関する諸規程を整備することを強く提言します。


(3)緊急事態条項の整備
 安全保障法制整備によって、有事や大規模自然災害などの国家緊急事態に係る法的基盤が整備されつつあるものの、真に国と国民が一体となって対応する枠組みは未だ確立されていないと考えます。
 国家緊急事態の際、国民の生命や国土を守るべく国として最善の対処をするためには、たとえ法律で国民の権利・自由の制限が認められていても、憲法に根拠規定がなければ違憲とされる恐れがあり、緊急権を発動することは困難であると考えられます。
 近年の大規模自然災害や北朝鮮による弾道ミサイル発射事案を契機として、緊急事態に関する議論が高まり、平成26年の衆院憲法調査会においても憲法に緊急事態条項を設けるべきであるとの認識で殆どの党が一致しています。かかる観点から、憲法に緊急事態条項を整備することを提言します。


(4)国民の国を守る義務の明記
 我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全を確保するためには、国民自らが国を守る義務を負うことを認識することが不可欠です。また、国の安全保障戦略に基づいて国際情勢に即して防衛体制を適切に確立・維持していく上でも、国民の国防意識の高揚が極めて重要です。

    国民が国を守る義務を負うことは個々の国民の好むと好まざるとに関わらないことです。国民には生存する権利や言論・集会の自由等の権利が与えられていますが、そのためには一定の義務を負うことを明確に定義しなければ、真に国防意識は定着しないものと思料します。
   現在でも世界の多くの国々で憲法に国民の国防義務を定めていることからも、根本的理念として国民が共有していることが伺えます。かかる観点から、憲法に国民の国を守る義務を明確に定めることを提言します。
 

【 平成29年度政策提言についての所感 】

❶ 国を防衛する実力組織を軍(国防軍)として憲法に明記

 〇  昨今、憲法第9条への自衛隊の明記について 、国会をはじめ国民の関心と理解が高まったことは喜ばしいことである。私が自衛隊現職時代は、憲法議論に触れることさえタブ-の風潮が強かった。議論・検討することさえ封じる時代から少しづつ普通の国家に立ち戻ってきていることを強く感じている。

 憲法の改正については、国民みんなが大いに議論すればよいのではなかろうか。憲法改正に関する国民投票の手続きも確立されており、各政党は自案を正々堂々と提示し、国会で大いに論戦をし、成案を発議して国民に問えばよい。

〇 自衛隊憲法明記についての世論調査結果

 産経新聞社とFNNの合同世論調査で、「国会は憲法改正に向けた議論を活発化させるべきか」との問いに対し、67.2%が「思う」と回答し、「思わない」の29.6%を大きく上回った。憲法自衛隊の存在を明記することについて、58%が賛成し、反対は33%にとどまった。自衛隊憲法明記に慎重姿勢が目立つ公明党の支持層も63.4%が賛成と答えた。

 国会発議の望ましい時期に関しては、48.9%が「年内である必要はない」と回答し、「年内」と答えた人は22.5%だった。改憲に向けた議論を「活発化させるべきだ」と答えた人を政党支持別で見ると、自民党支持層で80.9%、日本維新の会では83.3%に上った。公明党も63.4%に達したと報じた。

  また、毎日新聞によると、毎日・読売・NHKによる世論調査結果を次のように報じじている。

  〇  憲法自衛隊の存在を明記することについて、産経新聞社とFNNの合同世論調査で賛成58%、毎日新聞43%、読売新聞66%、NHK46%で、国民のほぼ半数が賛成であるとみてよいのではなかろうか。最近の傾向はほぼ同じ程度の推移をたどっている。  

   各社の設問の仕方に差異はあるが、国民の自衛隊への理解と考え合わせると、自衛隊について憲法に明記することは国民の理解が高まってきたことを示していると理解してよいではなかろうか。(調査結果と見出し、記事内容は省略する。)

〇 私は、政策提言書のとおり憲法第9条を改正し、「国を防衛するための実力組織」の保持を軍(国防軍)として憲法に明記し、その地位・役割を明らかにすることに賛同する。

   第一段階として、「自衛隊明記」で法的安定確保を行い、次いで、将来的には軍(国防軍)として、名実ともにその役割・機能を発揮していくためには、ゆくゆく❷を明確化しなければならないであろう。段階的にステップバイステップで行くか、最初から核心にせまるかは、国民の理解と信任の度合いなど政治情勢によるであろう。

    今後、憲法に関する国民的な議論がさらに活発に行われ、本来のあるべき姿、世界各国と同じ普通の国家の在りようへの理解が高まり、「国を防衛するための実力組織」としての国防軍の保持が明記されることを期待するものである。

❷ 軍(刑)法や軍事裁判所などの軍事司法制度の整備

    軍法と軍事裁判所と聞いただけで、驚く人が多いかもしれない。軍事知識に疎い日本ではなじみが薄いかも知れないが、軍事組織においては当たり前のことで常識である。軍隊で軍法と軍事裁判所がないなど到底考えられない。

   そこで、「国を防衛するとめの実力組織」たる軍(国防軍)と軍(刑)法や軍事裁判所などの軍事司法制度の整備は一体のものである。世界各国の軍隊でこれ等がないものはない。  

 実力組織(軍)の行動に係る刑法には、軍人は命の危険を顧みず任務にあたり、指揮官は時として部下に死を賭しての任務遂行を求めるという、軍事組織の特殊性が十分考慮されていなければならないからだ。

    一方、裁判の実施に当たっては、組織・任務の特性による秘密保全の確保、作戦行動に及ぼす影響への配慮、軍紀の堅持等のための迅速性の確保、等が要求されるからである。

❸ 緊急事態条項の整備

 緊急事態条項の整備は、早くから提起され、安全保障法制、各種災害対処で法律的には整備されてきたが、憲法上欠落しているとされている。なぜならば、国家緊急事態の際、国民の生命や国土を守るべく国として最善の対処をするためには、たとえ法律で国民の権利・自由の制限が認められていても、憲法に根拠規定がなければ違憲とされる恐れがあり、緊急権を発動することは困難であると考えられるからである。

  憲法に緊急事態条項を設けるべきであるとの認識は、殆どの党が一致しているようで当然のことと言えるのではなかろうか。

❹ 国民の国を守る義務の明記

  世界各国の憲法で、国民が国を守る義務を課している。わが国の平和と独立並びに国及び国民の安全を確保するためには、国民自らが国を守る義務を負うことを認識することが不可欠である。また、国の安全保障戦略に基づいて国際情勢に即して防衛体制を適切に確立・維持していく上でも、国民の国防意識の高揚が極めて重要ではなかろうか。

❺ 憲法改正についての国民的な議論と指導者の役割

 戦後70年にして、ようやく憲法に関する議論が国民的に行われるようになった。世界各国において、憲法の改正が行われなかった国は珍しいといわれている。憲法も国際環境等国内外の時代の変化に応じて、国民が大いに議論をして国民投票によって正すべきは正したらよいと思う。

 政府や党を問わず、国家・政党の指導者を任じるものは、リーダーシップを発揮・主導し、正々堂々と己の所信を表明し、憲法の改正案を提示して、国民の信を問うことが求められている。先の衆議院議員選挙しかり、その信任結果・民意をもとに理解を深め、毅然として進むのが民主主義国家の姿ではなかろうか。  

 

 

 

神原町シニアクラブ(116) グラウンドゴルフと健康寿命への志向

1.グラウンドゴルフと健康志向との関係

    最強の寒波の来襲で、北陸地方では再び大雪が心配される。今朝のグラウンドゴルフは、快晴であったが風が強く身を切るような寒さであった。グラウンドの土はカチカチに凍りついており、一部では霜柱が立っていた。

    こんな中でシニアクラブのグラウンドゴルフの皆さんは元気が良い。10名が参加した。最初にロコモトレーニングをしたのち後、2組に分かれてプレイをした。24ホールで半数の5名がホールインワンを出した。

    これだけ寒いのに、積極的に参加する理由はどこにあるのだろうか。クラブ員は全員70~80歳代であるが、突き詰めていくとのそれぞれの思いで自分の「健康寿命」を大切にしていこうという前向きな健康志向があるように感じている。

2.心身ともに自立し自分の健康寿命を大切にしたい

 誰でも日常生活に制限なく健康な生活をしたいと願うものである。特に、高齢期になれば歳を重ねるにつれて、一層、「健康寿命」についての関心は高まってくるものだ。

 ちなみに、「健康寿命」とは、「心身ともに自立し、健康的に生活できる期間」 といわれている。平成12年(2000年)にWHO(世界保健機関)が健康寿命を提唱して以来、寿命を伸ばすだけでなく、いかに健康に生活できる期間を伸ばすかに関心が高まってきた。

 健康寿命が、健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間であることから、平均寿命と健康寿命との差は、日常生活に制限のある「健康ではない期間」を意味する。 

 寿命は延び続けているが、公表された統計資料等によると 自立した生活を送れる期間「健康寿命」が、平均寿命より男性は約9年、女性は約12年 も短いことが分かってきた。これは支援や介護を必要とする期間が、平均で9~12年も あるということである。長い人生、いつまでも元気に過ごすためには「自分の健康寿命を延ばす」 ことが必要となってくる。

 「健康寿命」については、健康志向の人ほどシニアクラブの諸活動への参加意欲が強く、そのことが健康に繋がっていき好循環となっていることを強く感じている。

3.寒くてもグラウンドゴルフに参加する理由はどこにあるであろうか

 どんなに寒くても、雨が降っていないかぎり、グラウンドゴルフにでかけている理由はどこにあるであろうか。参加率が高い魅力はどこにあるであろうか。

❶ プレイが町内の健康広場でできること。自宅から距離的に近くで出かけやすい。

❷ 厳寒であっても、耐寒服装でプレイが出来ること。それほど寒さを感じないこと。

❸ プレイの都度に、入ってよし、失敗しても笑いと面白さがいっぱいあること。

❹ 個人プレイで、他人との関係で負担感や義務感、緊張感がなく明るさがあること。

❺ 技量に差がなく、誰でもホ-ルインワンのチャンスがあり達成感を味わえること。

➏ 楽しみながら、知らず知らずに相当な距離を歩くことが出来ること。

❼ お金はかからず、会から参加賞とホ-ルインワン賞をもらって帰ることが出来る。

❽ 健康寿命への志向を満たし、地域・人と人の連帯感に繋がっていること。

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《 平成30年2月12日 午前 グラウンドゴルフ 》

隊友会活動(31) 平成30年浜松市建国記念の日祝賀式典と講演会

 2月11日建国の日、浜松市建国記念の日祝賀式典がアクトシティ浜松 中ホ-ルで行われた。祝日であるので、いつものように玄関に国旗を掲げ、隊友会の一員として、午前9時からの行事支援のため午前8時にはバスで会場に出かけた。隊友会30名が運営支援した。

 式典は午後1時から厳粛に挙行され、アルピニスト野口健氏の記念講演を終えて4時30分に帰宅した。建国記念の日祝賀式典と講演会はともに盛大に行われ会場は満員であった。

 浜松市における建国記念の日行事は、今回で34回を重ね、各種団体で構成する奉祝運営委員会が開催してきた。隊友会浜松支部及び浜松つばさ会は、後援団体として与えられた役割を整斉と完遂した。

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  《 役員席 》

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 《 来賓席 》

1 式典

❶ 国歌斉唱

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《 国歌斉唱 》 

❷ 式辞

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 《 式辞は、浜松市建建国記念の奉祝運営委員会会長中山正邦氏が建国記念の日の意義を述べられた。 》

❸ 祝辞 

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《 祝辞は、浜松市議会議長渥美誠氏、衆議院議員 塩谷立城内実源馬謙太郎の各氏が祝辞を述べられた。》

  

 ❹ 記念発表

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《 吹奏楽の記念演奏は、戸塚先生指揮のもと各楽器の音色の響きが若々しく素晴らしいものであった。》

 ❺ 意見発表

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《 記念発表は、天竜区に飲食店を開店し、故郷を守り地域振興を目指し地域で活躍している中谷明史氏が所信を表明した。》

➏ 奉祝歌

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《 奉祝歌は、紀元節を合唱した。 》

 

 ❼ 万歳三唱

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 《 万歳三唱は、顧問・隊友会参与小椋靖氏が音頭をとって行われた。》

 

2 記念講演 

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《 若くしてエレべストなど厳しい山々を登頂制覇し、極限を体験した経験の中から導き出された富士山清掃、戦没者遺骨収集などの諸活動を中心に説得力と共感を覚える講演であった。》

 

【 平成30年浜松市建国記念の日祝賀式典に参加しての所感 】

 平成2年に航空自衛隊を退官以来、毎年浜松市建国記念の日祝賀式典に参加してきた。世界各国において、どこでも自国の建国記念の日を定め国民がお祝いしている。ごくあたり前の普通の姿ではなかろうか。そこには主義・主張とは関わりのないものではなかろうか。

 わが国では、国民の祝日として、建国記念の日を2月11日として、昭和41年(1966年)制定し、建国をしのび、国を愛する心を養うことを趣旨としている。

 建国記念の日の祝賀式典が、各地で協賛の諸団体が自主的に運営委員会を形成して行うことは喜ばしいことであるが、国家における祝賀式典は、本来、政府が率先して主催挙行するのがあるべき姿ではなかろうか。そのように強く感じた。

元自衛官の時想( 37 ) 平成29年度政策提言書に寄せて(1)

平成29年度政策提言書の防衛省への提出

   私は平成2年4月定年退官以来、隊友会及びつばさ会の会員です。平成29年11月.公益社団法人隊友会」、公益財団法人「偕行社」、公益財団法人「水交会」及び航空自衛隊退職者団体「つばさ会」の4団体が合同して作成された「平成29年度政策提言書」が発表された。

1.公益社団法人隊友会と政策提言書

    隊友会(会長藤縄 祐爾氏)は、自衛隊退職者及び予備自衛官等を正会員とする全国組織の団体で、平成28年には創立以来56年目を迎え、23年度からは公益社団法人として公益事業の充実強化に努めている。
   会の目的は、「国民と自衛隊とのかけ橋として、相互の理解を深めるとともに、防衛意識の普及高揚に努め、国の防衛及び防災施策、慰霊顕彰事業並びに地域社会の健全な発展に貢献することにより、わが国の平和と安全に寄与し、併せて自衛隊退職者の福祉を増進すること」である。

 隊友会は、「国民と自衛隊とのかけ橋」として、国民の防衛意識の高揚や国の防衛・防災施策等への協力に関する各種活動を実施している。これら活動の一環として防衛環境の改善・防衛基盤の育成発展に寄与する防衛諸政策のあり方などに関する「政策提言書」を昭和47年から毎年、防衛省に提出・報告してきた。平成28年度から偕行社、水交会及びつばさ会の3団体が加わり4団体合同となり、より深く幅広い提言書となっている。

2.  航空自衛隊退職者団体つばさ会と政策提言書

   つばさ会(会長外薗健一朗氏)、昭和40年、航空自衛隊退職者団体として、会員相互の親睦と航空防衛力の発展に寄与するために発足した。会の目的は、「会員相互の支援及び親睦を図るとともに、航空自衛隊の諸業務に対する必要な協力と支援、航空自衛隊殉職者等の慰霊顕彰、並びに社会に対する貢献等を行い、もって会員の福祉と航空防衛力の発展に寄与する」とある。
 これから50年余にわたる諸先輩のご尽力により、航空自衛隊の退職者全員が会員になる資格を有するようになり、会員数も大きく拡大した。また、航空自衛隊の活動に対する支援も、対象項目、規模、内容ともに大きく発展・充実してきました。更に、近年では、隊友会、偕行社、水交会との協力関係も進展して、平成28年度からは、防衛省に対する政策提言を4団体共同で行うようになったのである。 

3.防衛省への政策提言書と各界への理解

 平成29年度政策提言書は、隊友会、偕行社、水交会及びつばさ会の4団体合同により防衛省に提出された。この政策提言書は当初から国会議員や各界有識者などに送付していたとのことで、新たに、統合幕僚長・陸・海・空幕僚長に対しても説明が実施されたと会報「隊友」・「つばさ」は報じている。

4.OBとして政策提言書に寄せる思い

 この提言書は、長年にわたって国家防衛の任務に服したOBと現職の声なき声を代弁する内容のある提言と言って過言ではない。政策提言に寄せるOBとしての思いは、28年度政策提言書が発表された折に、ブログに記した。

 2016-11-17 元自衛官の時想(9)   隊友会・偕行社・水交会・つばさ会の4団体の「政策提言」に思う

OBとして29年度政策提言書に寄せる思い

❶    我が国の国家防衛の第一線にあって任務を全うしたOBとして、この政策提言書は、今日 厳しい環境下で世界各地における国際平和協力活動や国内での諸活動・訓練に励んでおられる自衛隊員の皆様の任務達成と安全を支える立場からも、国家存立の基本である安全保障・防衛について国民の皆様の理解が一層深まることを願ってやまない。

❷ 世界のどの国家であっても、憲法等の国家の基本法には、国家防衛、軍隊について明記している。憲法上、国を防衛するための実力組織を明記し、その地位・役割を明らかにすることが必要と考える。それは国家の平和と独立、国民の生命財産の保護・主権の基盤をなすものではなかろうか。一介の元自衛官であるが、この政策提言書の内容は多くのOBが現職当時からの長年の願望であり、政治的な駆け引きは全くなく、現実を踏まえ長期的視点に立った、実によくまとめられた内容と確信するものである。

❸ 国家の安全保障・防衛は、憲法とこれに基づく諸法令に基づいて行われる。民主主義国家おいては、国民の支持と国民から選ばれた政治によって達成されるものである。政策提言とされたゆえんもここにあるであろう。防衛省の防衛政策、防衛諸計画の策定はもとより、国会における安全保障、防衛政策の審議・議論、政党の政策策定・提示にあたり、この政策提言書が、一人でも多くの方に理解され支持されることを願うものである。

5.  平成29年度政策提言書

  政策提言の主要項目は、6項目である。個人的なブログであることから、提言内容について所感をのへることにした。

  

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提言の項目内容

 はじめに
憲法の改正
(1)国を防衛する実力組織を軍(国防軍)として憲法に明記
(2)軍(刑)法や軍事裁判所などの軍事司法制度の整備
(3)緊急事態条項の整備
(4)国民の国を守る義務の明記
2 安全保障法制の充実;グレーゾーン事態に応ずる法的整備
(1)日米安全保障条約の改定検討
(2)国際平和協力活動等における武器使用基準の見直し

3 日米共同防衛・国際共同行動の実効性の確保

(1)日米安全保障条約の改定検討
(2)国際平和協力活動等における武器使用基準の見直し
4 防衛体制の強化
(1)着実な防衛力の整備
(2)防衛産業の維持・育成
(3)島嶼部における防衛態勢の強化
(4)着実な弾道ミサイル等の脅威への対応
(5)宇宙空間及びサイバー空間の利用及び対処
(6)海洋状況把握(MDA)体制の構築
(7)任務の多様化・国際化等に対応する人的防衛力の確保
(8)有事等における元自衛隊員の有効活用
(9)国民に対する安全保障教育の充実
5 任務遂行のための環境整備(自衛隊員の処遇改善等)
(1)隊員の再就職に関する施策の推進
(2)隊員の即応性確保を第一義とした宿舎整備及び隊員が後顧の憂いなく任務に邁進し得る家族支援施策の推進
(3)隊員の任務・職務の特性を適正に評価し得る給与制度
(4)隊員の使命感を醸成し得る栄典・礼遇の付与
(5)戦闘における殉職者の追悼
(6)予備自衛官等の制度の充実
(7)働き方改革への対応
防衛医科大学校の改革

 はじめに
 本提言書は、隊友会が昭和47年以降行ってきた政策提言を昨年度から偕行社、水交会、つばさ会の3団体を加え、4団体合同で実施する2回目の政策提言書であり、昨年度よりも多くの意見・要望が各団体から出され、密度の濃い議論が行われたと考えています。
 今年度は、トランプ米政権の誕生や文韓国政権の誕生等、東アジアの安全保障を共に担っていくべき国々の政権が大きく変わるとともに、北朝鮮による度重なる弾道ミサイル発射及び威力を格段に向上させた核兵器の開発等、東アジア情勢は今までにない不安定な状況となっております。
 本政策提言書においては、これら情勢を踏まえて、中・長期的な展望に立脚し、憲法に関するものから、防衛政策、防衛力整備、自衛隊員の処遇等に関することまで広範なものについて提言を行っております。
 これは、我が国が、国際社会において国力に相応しい責任を果たすことが不可欠な情勢にあるとの認識に立ち、現職自衛隊員が透徹した使命観のもとに後顧の憂いなく、高い誇りと自信を持って国内外の各種任務遂行に専念できるよう、その環境の改善・整備に貢献することが我々の役割と確信するからです。
本年は、以下の6項目の政策について提言します。

(次回、1.憲法改正 を記載します。)