今日8月11日は、祝日「山の日」である。日本の国民の祝日の一つであり、山の日は平成28年(2016年)に制定された。その趣旨は「山に親しむ機会を得て、山の恩恵に感謝する」こととされている。
今朝は起床してからいつもの通り、わが家の玄関に国旗を掲げた。周辺の一般家庭では国旗を見かけず、神久呂交番に国旗がかがられていた。新聞を見ても旗日のマ-クである日の丸が表示されている新聞とそうでない新聞があり、世の中はさまざまである。諸外国では考えられない事象ではあるが、自国の祝日に対する認識、受け止め方に差がありすぎるのはどうしたものであろうか。
本日のメディアの報道内容等を見ても、山に親しみ山の恩恵に感謝する特別な行事など見当たらず、果たしてこれでよいのだろうかと思ったのはわたくし一人であろうか。祝日は単なる「休みの日」と化したのであろうか、あるいは何とも思わない時代になってしまったのであろうか。
☆12日の朝刊でも、全国民的な行事は報道されていなかった。
国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)(内閣府のホ-ムぺ-ジから)
- 第1条
- 自由と平和を求めてやまない日本国民は、美しい風習を育てつつ、よりよき社会、より豊かな生活を築きあげるために、ここに国民こぞって祝い、感謝し、又は記念する日を定め、これを「国民の祝日」と名づける。
- 第2条
- 「国民の祝日」を次のように定める。
元日 | 1月1日 | 年のはじめを祝う。 |
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成人の日 | 1月の第2月曜日 | おとなになったことを自覚し、みずから生き抜こうとする青年を祝いはげます。 |
建国記念の日 | 政令で定める日 | 建国をしのび、国を愛する心を養う。 |
春分の日 | 春分日 | 自然をたたえ、生物をいつくしむ。 |
昭和の日 | 4月29日 | 激動の日々を経て、復興を遂げた昭和の時代を顧み、国の将来に思いをいたす。 |
憲法記念日 | 5月3日 | 日本国憲法の施行を記念し、国の成長を期する。 |
みどりの日 | 5月4日 | 自然に親しむとともにその恩恵に感謝し、豊かな心をはぐくむ。 |
こどもの日 | 5月5日 | こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する。 |
海の日 | 7月の第3月曜日 | 海の恩恵に感謝するとともに、海洋国日本の繁栄を願う。 |
山の日 | 8月11日 | 山に親しむ機会を得て、山の恩恵に感謝する。 |
敬老の日 | 9月の第3月曜日 | 多年にわたり社会につくしてきた老人を敬愛し、長寿を祝う。 |
秋分の日 | 秋分日 | 祖先をうやまい、なくなった人々をしのぶ。 |
体育の日 | 10月の第2月曜日 | スポーツにしたしみ、健康な心身をつちかう。 |
文化の日 | 11月3日 | 自由と平和を愛し、文化をすすめる。 |
勤労感謝の日 | 11月23日 | 勤労をたっとび、生産を祝い、国民たがいに感謝しあう。 |
天皇誕生日 | 12月23日 | 天皇の誕生日を祝う。 |
- 第3条
- 「国民の祝日」は、休日とする。
- 2.「国民の祝日」が日曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い「国民の祝日」でない日を休日とする。
- 3.その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(「国民の祝日」でない日に限る。)は、休日とする。
- 附則
- (省略)