昭和の航空自衛隊の思い出(421) 人事計画部門と人事管理の実行部門

 航空幕僚監部人事課勤務は、昭和60(1985)年8月 から63年(1988)6月末までの約3年であった。このブログでは主として、隊員の人事管理を主体としたことについて綴ってきた。

 人事は、計画部門と人事管理の実行部門に大別され、両者が有機的に機能して適切な人事計画・人事施策・人事管理を行うことができる。昭和の時代は、人事課の人事に関する実行部門に対して、人事計画部門は人事教育部に人事計画室があった。

 当時、人事の計画部門と実行部門の在り方については、懸案事項として研究討議され、人事計画課構想が進んでおり、この種の会議には班長として参画した。 

 退官後であるが、平成4(1992)年7月、人事教育部副部長及び人事課は廃止され、人事教育部に人事計画課及び補任課が設置された。人事第2班は補任課に属することになった。時代の進展に対応してあるべき姿になったことを知った。

1.昭和の時代における防衛諸計画と空自人事諸計画の体系と位置づけ

❶ 防衛諸計画の体系

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❷ 空自の主要人事計画の体系

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2.昭和の時代の人事教育部計画部の組織と業務

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《 昭和61年8月、人教部計画室は年度第1班→総括班、年度第2班→補充班、年度第3班→養成班となった。60年8月~62年5月において、計画室長1佐両角逸郎、年度第1班(→総括)長1佐宮本正壽、年度第2(→補充)班班長1佐山田好義、年度第3班(→養成)長1佐吉岡勝義が補職された。なお、60年末に准空尉・空曹・空士の充員計画が人事課第2班へ移管された。》 

3.昭和62年におけ5月における人事業務幕僚組織

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 《 昭和62年5月人教部計画室は、企画室となり、62~63年においては、企画室長1佐両角逸郎→1佐後藤龍一、総括補充班長1佐橋本國一、企画養成班長1佐市村真一→1佐森和彦が補職された。》

4.現在の空幕人事教育部の編成及び機能 

 平成4年7月、人事計画部門と人事管理部門が、人事計画課、補任課となりすっきりした形になったように思われる。

航空幕僚監部の内部組織に関する訓令の一部の抜粋

航空自衛隊訓令第9号
防衛庁組織令(昭和29年政令第178号)第144条の規定に基き、航空幕僚監部の内部組織に関する訓令を次のように定める。
昭和34年5月29日
防衛庁長官伊能繁次郎
航空幕僚監部の内部組織に関する訓令
目次
第3章人事教育部
人事計画課(第18条-第23条)
補任課(第24条-第28条)
厚生課(第29条-第32条)
援護業務課(第33条-第35条の2)
教育課(第36条-第41条)

 

第3章人事教育部
(人事計画課)
第18条人事計画課に人事計画調整官1人を置く。
2 人事計画調整官は、課長の命を受け、人事計画課の所掌事務を整理する。
第19条人事計画課に、次の4班を置く。
企画班
制度班
養成班
募集班
(企画班)
第20条企画班は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 職員の人事の計画の総合調整に関すること。
(2) 自衛官及び自衛官候補生の補充の計画に関すること(募集班の所掌に属するものを除く。
)。
(3) 人事に関する電子計算組織による事務処理の企画に関すること。
(4) 知能、性格等に関する適性検査に関すること。
(5) 部内及び課内の事務の総括及び庶務に関すること。
(6) 部内における物品供用官事務に関すること。
(制度班)
第21条制度班は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 職員の人事に関する制度の調査、研究及び改善に関すること。
(2) 予備自衛官の制度に関すること。
(養成班)
第22条養成班は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 職員の昇任、昇格及び養成の計画に関すること。
(2) 事務官等(自衛官自衛官候補生及び予備自衛官以外の職員をいう。第27条において同
じ。)の補充の計画に関すること。
(募集班)
第23条募集班は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 自衛官自衛官候補生及び予備自衛官の募集に関すること。
(2) 予備自衛官の招集手続に関すること。
(補任課)
第24条補任課に、次の2班及び2室を置く。
人事第1班
人事第2班
職員人事管理室
服務室
(人事第1班)
第25条人事第1班は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 幹部自衛官及び幹部候補者たる自衛官の任免、補職、昇給、特技付与その他の人事に関す
ること(人事計画課及び服務室の所掌に属するものを除く。)。
(2) 空尉の階級を指定された予備自衛官の任免、特技付与その他の人事に関すること(人事計画課及び服務室の所掌に属するものを除く。)。
(3) 幹部自衛官及び幹部候補者たる自衛官及び空尉の階級を指定された予備自衛官(以下この条において「幹部」という。)の人事記録及び飛行記録の整理及び保存に関すること。
(4) 幹部の勤務成績報告書に関すること。
(5) 幹部の年度充員計画に関すること。
(6) 幹部名簿に関すること。
(7) 課内の事務の総括及び庶務に関すること。
(人事第2班)
第26条人事第2班は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 准空尉、空曹及び空士の任免、補職、昇給、特技付与その他の人事に関すること(人事計画課及び服務班の所掌に属するものを除く。)。
(2) 自衛官候補生の任免その他の人事に関すること(人事計画課及び服務室の所掌に属するものを除く。)。
(3) 准空尉以下の階級を指定された予備自衛官の任免、特技付与その他の人事に関すること(人事計画課及び服務班の所掌に属するものを除く。)。
(4) 准空尉、空曹、空士及び准空尉以下の階級を指定された予備自衛官(以下この条において「准空尉及び曹士」という。)並びに退職者(自衛官自衛官候補生及び予備自衛官に限る。)の人事記録の整理及び保存に関すること。
(5) 准空尉及び曹士の勤務成績報告書に関すること。
(6) 准空尉及び曹士の年度充員計画に関すること。
(7) 各種証明及び認識番号に関すること。
(職員人事管理室)
第27条職員人事管理室は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 事務官等の任免、昇給その他の人事に関すること(人事計画課及び服務室の所掌に属するものを除く。)。
(2) 事務官等(退職者を含む。)の人事記録の整理及び保存に関すること。
(3) 事務官等の勤務成績報告書に関すること。
(4) 事務官等の年度充員計画に関すること。
(服務室)
第28条服務室は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 職員の分限、懲戒、服務及び規律に関すること。
(2) 職員の表彰に関すること。
(3) 賞勲の申請手続に関すること。
(4) 職員の死亡認定に関すること。
(厚生課)
第29条厚生課に、次の2班及び給与室を置く。
厚生班
共済班
(厚生班)
第30条厚生班は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 職員の福利厚生に関すること。
(2) 厚生経費の運用に関すること。
(3) 職員の宿舎に関すること(施設課の所掌に属するものを除く。)。
(4) 殉職者の遺族の援護に関すること。
(5) 厚生事務に関する技術指導に関すること。
(6) 課内の事務の総括及び庶務に関すること。
(共済班)
第31条共済班は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 職員の共済組合に関すること。
(2) 職員の恩給に関すること。
(給与室)
第32条給与室は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 職員の給与に関すること。
(2) 給養に関すること。
(3) 糧食の品質管理、調査、研究及び改善に関すること。
(4) 職員の退職手当に関すること。
(5) 職員の災害補償に関すること。
(6) 特別弔慰金及び賞じゅつ金に関すること。
(7) 防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和27年法律第266号)の規定による若年定年退職者給付金に関すること。
(援護業務課)
第33条援護業務課に、次の3班を置く。
計画班
援護第1班
援護第2班
(計画班)
第34条計画班は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 職員の再就職の援助の計画及びその実施の調整に関すること。
(2) 課内の事務の総括及び庶務に関すること。
(援護第1班)
第35条援護第1班は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 国、国際機関、地方公共団体独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人及び地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人への求職のための公共職業安定所等との連絡その他再就職のための求職活動に関して職員に協力すること(計画班の所掌に属するものを除く。)。
(2) 前号の再就職を容易にするための広報の実施に関すること。
(援護第2班)
第35条の2 援護第2班は、職員の再就職に関し、求職のための公共職業安定所等との連絡その他再就職のための求職活動に関する職員への協力及び当該再就職を容易にするための広報の実施に関する事務(計画班及び援護第1班の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
(教育課)
第36条教育課に、次の5班を置く。
計画班
一般教育班
飛行教育班
術科教育班
個人訓練班
(計画班)
第37条計画班は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 教育訓練(運用支援課の所掌に属するものを除く。次条、第39条及び第40条において同じ。)の総合計画に関すること。
(2) 学校及び教育訓練部隊における調査及び研究の計画の総合調整に関すること。
(3) 留学計画に関すること。
(4) 委託教育の総合調整に関すること。
(5) 課内の事務の総括及び庶務に関すること。
(一般教育班)
第38条一般教育班は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 一般教育その他の教育訓練の計画に関すること(飛行教育班、術科教育班及び個人訓練班の所掌に属するものを除く。)。
(2) 一般教育の任務を有する部隊及び機関(以下「部隊等」という。)に関すること。
(飛行教育班)
第39条飛行教育班は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 飛行教育その他の飛行に関する教育訓練の計画に関すること。
(2) 航空機による適性検査に関すること(首席衛生官の所掌に属するものを除く。)。
(3) 飛行教育の任務を有する部隊に関すること。
(術科教育班)
第40条術科教育班は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 術科教育その他の術科に関する教育訓練の計画に関すること(個人訓練班の所掌に属するものを除く。)。
(2) 術科教育の任務を有する部隊等に関すること。
(個人訓練班)
第41条個人訓練班は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 個人訓練の計画に関すること。
(2) 教範、教材その他の教育訓練資料の整備に関すること。
(3) 教材整備隊に関すること。