81歳老いる雑感(15) 甘い自己管理と糖尿病

 定期的に検査を受けている。先般、かかりつけの先生から血液検査の数値でこのまま進んでいくと、へモグロビンaicの数値が基準値の上限に近づいていくから、「体重を下げること」「運動すること」を指導された。要するにこの数値は、このままいったら糖尿病になるとの警告である。

 運動の方は、それなりに身体を動かすことに努めているが、食べ物に関しては食欲旺盛で、甘いものが大好物ときている。正月前までは、体重が70kg以下になったと思ったら正月以降徐々に増加し72kgを超えてしまったからだ。

 後期高齢者の多くは、食欲がなく、体重が増えないで困っているというのに、こちらの方は食欲旺盛で、体重の抑制を考えなければならないときている。体質だなど言っておれない。原因は甘い自己管理にあることを自分自身がよくわかっている。若い頃や現職時代は自己に厳しくやってきたのに、高齢になるほど自己管理が甘くなってたことは確かである。

    へモグロビンaicの数値が上がったらどうなるのか、糖尿病になったらどんなに苦労するか。周りで糖尿病になった人の状況は見聞するにつけ、何とかこの危機を脱出したいと思う。家族の協力を得て、本気で運動と食事に取り組んでいる。

 

隊友会活動(28) 市民ボランティアの佐鳴湖クリ-ン作戦参加

 3月5日午前、浜松市佐鳴湖クリ-ン作戦に隊友約20名が参加した。地域の各種団体も参加した。子供連れの家族ぐるみも見られた。私が隊友会支部長として鈴木美三副支部長と一緒に初めて佐鳴湖クリ-ン作戦に支部のポランティア活動として参加したころからすると、作業の質量に大きな変化がみられるようになった。

 隊友会組織力と機械力を投入したポランティア活動は、今日では一般市民と同じような作業内容に変わってきたように思われる。それだけ長い年月を経て佐鳴湖全体の環境整備が進んでいったことが一番大きな変化であろう。

 昨日は佐鳴湖公園のウオ-キングをした。近年、佐鳴湖公園は普段から整備が着実に進んでおり、クリ-ン作戦が始まったころに比べると環境整備という面では雲泥の差を強く感じるものがある。この間、市民の意識の向上は著しい。将来にわたって、さらに浜松市民の財産である「佐鳴湖公園」が市民の水と緑のオアシスとして発展し利用されることを願う。

 今日の主催者の挨拶であった、昔泳げた程の「きれいな佐鳴湖を取り戻したい」との思いが伝わってきた。周囲の環境は着々と進んでいるが、湖水の水質向上が一番の課題である。これらも総合的な施策によって成果を上げつつあるようだ。

 今日の作業は、一般市民を対象としたボランティア活動である。服装も運動靴程度のを原則としていた。行政の日常的な清掃事業が進んでいるせいか、ごみが減少化の傾向にあることは喜ばしいことである。

 昨日、気になったったことは、一般のボランティア作業では手の届かない湖岸や湿地に転がっていたビニ-ル・ペットボトル類であった。

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《  市民ボランティアの佐鳴湖クリ-ン作戦参加者 》

 

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《 隊友会浜松支部クリ-ン作戦参加者 》 

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《 清掃風景、自分たちの佐鳴湖公園をきれいにしよぅとの地域住民の清掃活動が連綿と続いている。ごみはチリも積もれば山となる。 》 

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《 私の拾ったごみ、ごみの主たるものはお菓子・あめ類の「ビニ-ルの包装」であった。自分が持ってきたものは、ポイ捨てたりしないで、すべて持ち帰ることに尽きる。》 

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《 市民ボランティア活動の成果はごみ集積所に集まる 》

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《 ゴム長靴を履いて参加したので、清掃の手を休めて湖畔の隠れた、見えないところの湖岸の一コマを撮ってみた。》

浜ちゃん日記 佐鳴湖公園一周ウオ-キング

    今日は、おにぎりをもって、家内と一緒に水と緑のオアシス・浜松市佐鳴湖公園を一周した。約6km  のコ-スであった。時計塔付近の桜のそばでおにぎりを食べながら佐鳴湖の風景を楽しんだ。

 公園整備が着実に進んでおり、いつもながら素晴らしい公園である。ウオ-キングの後に北岸管理棟で、佐鳴湖自然作品展を鑑賞して帰った。作品展は3月12日(日)まで開催されているとのこと、感心する作品ばかりであった。

 明日は、佐鳴湖クリ-ン作戦に隊友会浜松支部の一員として参加する。

 

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《 河津桜が満開であった。メジロであろうか。花蜜を求めてやってきたのであろうが。3mぐらい近づいても夢中のようであった。》

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《 カワセミの戯れ、望遠の高性能のカメラ陣の集団に出合った。何事かと皆さんの横から狙ってみたが太刀打ちできなかった。》 

 

 

浜ちゃん日記 暑さ寒さもお彼岸まで

 「冬来たりなば春遠からじ」とか「暑さ寒さも彼岸まで」といわれる。3月に入ると、「春がやってくるのだなぁ」とこの言葉が実感できるようになった。

 そこで、今年のお彼岸の日をカレンダ-や手帳、さらにはネットで確認してみた。便利な時代になった。ネットでは。たちどころに次のように出てきた。

2017年のお彼岸

春分秋分を中日とし、前後各3日を合わせた各7日間

彼岸入り 中日 彼岸明け
3月17日(金) 3月20日(月)<春分の日 3月23日(木)
9月20日(水) 9月23日(土)<秋分の日> 9月26日(火)

 今日は、静岡県下の公立高校の入学試験日である。孫も頑張るであろう。若者にとっては、人生への挑戦の月でもある。

 天気が良く、太陽は燦然として輝いている。家の庭先の草花も春を待っている。

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《 家周りの草花は立派なものではないが、一生懸命生きようとしている。春は旅立ちの始まりだ。》

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《 夕方町内を散歩した。夕日も寒い分だけすっきりとしている。》 

神原町花の会(花美原会)(234) コツコツと花畑の環境整備

 今朝は曇りで花畑の様子を見にいってきた。お昼近くから前線が通過し雨となったが夕方は晴れ上がった。雨が降っている間は、一層肌寒く感じるが、三寒四温の季節の巡り合わせで、花畑はたっぷりと水分を吸収したので、花木は勢いを増すであろう。

 神原町花の会(花美原会)の管理する花畑は 、住宅に囲まれた環境にあることが特色である。住宅地の花畑と花壇として、周辺と調和した環境を作り上げることが求められています。

 コツコツと環境整備に努めています。先日は、花壇の縁取りに使った用済みの竹材の処理をしました。 

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《 花畑の周辺、通路も花園と同じという考え方で環境整備に努めています。》 

老いる雑感(14) やれるときに気楽に歩くこと 

 歩くことは人間の基本、理屈は十分に分かっていても、毎日改まって実行することは容易ではない。私は自分自身に無理に目標を課したりしない。歳を重ねるごとに、三日坊主になることがあることを知っているからである。それほど強い人間ではないからだ。

 したがって、歩くことは、「やれるときにきにやる」程度にとどめている。これだと気が楽である。気負いもなくて、長続きするからだ。

 これを言葉で表すと、「悠揚自在闊達自在 融通無碍フレキシブル柔軟弾力的」ということができるであろうか。(Weblio辞書から出典)

 毎月、1日と15日は、浜松市西区神ケ谷町洞雲寺に墓参りをする。午前8時に家内と一緒に家を出て歩いて10時過ぎ帰宅した。これなど気楽な歩きである。

 洞雲寺では、本堂にお参りして墓の清掃と供花も入れ替えた。墓周り等に落ち葉があったので、ほんの少しだけ箒でかき集め清掃した。

 月2回の墓参りは、歩くことにつながるので、仏様のご加護といってよいであろう。

往復のコ-スは、その日の状況によって決めている。気楽な思い付きがよい。そこには一日何キロのノルマなどない。

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 《 沿道にはいろいろな風景があり、立ち止まって眺めるのも楽しいものだ。》

 

昭和の航空自衛隊の思い出(421) 人事計画部門と人事管理の実行部門

 航空幕僚監部人事課勤務は、昭和60(1985)年8月 から63年(1988)6月末までの約3年であった。このブログでは主として、隊員の人事管理を主体としたことについて綴ってきた。

 人事は、計画部門と人事管理の実行部門に大別され、両者が有機的に機能して適切な人事計画・人事施策・人事管理を行うことができる。昭和の時代は、人事課の人事に関する実行部門に対して、人事計画部門は人事教育部に人事計画室があった。

 当時、人事の計画部門と実行部門の在り方については、懸案事項として研究討議され、人事計画課構想が進んでおり、この種の会議には班長として参画した。 

 退官後であるが、平成4(1992)年7月、人事教育部副部長及び人事課は廃止され、人事教育部に人事計画課及び補任課が設置された。人事第2班は補任課に属することになった。時代の進展に対応してあるべき姿になったことを知った。

1.昭和の時代における防衛諸計画と空自人事諸計画の体系と位置づけ

❶ 防衛諸計画の体系

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❷ 空自の主要人事計画の体系

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2.昭和の時代の人事教育部計画部の組織と業務

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《 昭和61年8月、人教部計画室は年度第1班→総括班、年度第2班→補充班、年度第3班→養成班となった。60年8月~62年5月において、計画室長1佐両角逸郎、年度第1班(→総括)長1佐宮本正壽、年度第2(→補充)班班長1佐山田好義、年度第3班(→養成)長1佐吉岡勝義が補職された。なお、60年末に准空尉・空曹・空士の充員計画が人事課第2班へ移管された。》 

3.昭和62年におけ5月における人事業務幕僚組織

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 《 昭和62年5月人教部計画室は、企画室となり、62~63年においては、企画室長1佐両角逸郎→1佐後藤龍一、総括補充班長1佐橋本國一、企画養成班長1佐市村真一→1佐森和彦が補職された。》

4.現在の空幕人事教育部の編成及び機能 

 平成4年7月、人事計画部門と人事管理部門が、人事計画課、補任課となりすっきりした形になったように思われる。

航空幕僚監部の内部組織に関する訓令の一部の抜粋

航空自衛隊訓令第9号
防衛庁組織令(昭和29年政令第178号)第144条の規定に基き、航空幕僚監部の内部組織に関する訓令を次のように定める。
昭和34年5月29日
防衛庁長官伊能繁次郎
航空幕僚監部の内部組織に関する訓令
目次
第3章人事教育部
人事計画課(第18条-第23条)
補任課(第24条-第28条)
厚生課(第29条-第32条)
援護業務課(第33条-第35条の2)
教育課(第36条-第41条)

 

第3章人事教育部
(人事計画課)
第18条人事計画課に人事計画調整官1人を置く。
2 人事計画調整官は、課長の命を受け、人事計画課の所掌事務を整理する。
第19条人事計画課に、次の4班を置く。
企画班
制度班
養成班
募集班
(企画班)
第20条企画班は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 職員の人事の計画の総合調整に関すること。
(2) 自衛官及び自衛官候補生の補充の計画に関すること(募集班の所掌に属するものを除く。
)。
(3) 人事に関する電子計算組織による事務処理の企画に関すること。
(4) 知能、性格等に関する適性検査に関すること。
(5) 部内及び課内の事務の総括及び庶務に関すること。
(6) 部内における物品供用官事務に関すること。
(制度班)
第21条制度班は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 職員の人事に関する制度の調査、研究及び改善に関すること。
(2) 予備自衛官の制度に関すること。
(養成班)
第22条養成班は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 職員の昇任、昇格及び養成の計画に関すること。
(2) 事務官等(自衛官自衛官候補生及び予備自衛官以外の職員をいう。第27条において同
じ。)の補充の計画に関すること。
(募集班)
第23条募集班は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 自衛官自衛官候補生及び予備自衛官の募集に関すること。
(2) 予備自衛官の招集手続に関すること。
(補任課)
第24条補任課に、次の2班及び2室を置く。
人事第1班
人事第2班
職員人事管理室
服務室
(人事第1班)
第25条人事第1班は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 幹部自衛官及び幹部候補者たる自衛官の任免、補職、昇給、特技付与その他の人事に関す
ること(人事計画課及び服務室の所掌に属するものを除く。)。
(2) 空尉の階級を指定された予備自衛官の任免、特技付与その他の人事に関すること(人事計画課及び服務室の所掌に属するものを除く。)。
(3) 幹部自衛官及び幹部候補者たる自衛官及び空尉の階級を指定された予備自衛官(以下この条において「幹部」という。)の人事記録及び飛行記録の整理及び保存に関すること。
(4) 幹部の勤務成績報告書に関すること。
(5) 幹部の年度充員計画に関すること。
(6) 幹部名簿に関すること。
(7) 課内の事務の総括及び庶務に関すること。
(人事第2班)
第26条人事第2班は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 准空尉、空曹及び空士の任免、補職、昇給、特技付与その他の人事に関すること(人事計画課及び服務班の所掌に属するものを除く。)。
(2) 自衛官候補生の任免その他の人事に関すること(人事計画課及び服務室の所掌に属するものを除く。)。
(3) 准空尉以下の階級を指定された予備自衛官の任免、特技付与その他の人事に関すること(人事計画課及び服務班の所掌に属するものを除く。)。
(4) 准空尉、空曹、空士及び准空尉以下の階級を指定された予備自衛官(以下この条において「准空尉及び曹士」という。)並びに退職者(自衛官自衛官候補生及び予備自衛官に限る。)の人事記録の整理及び保存に関すること。
(5) 准空尉及び曹士の勤務成績報告書に関すること。
(6) 准空尉及び曹士の年度充員計画に関すること。
(7) 各種証明及び認識番号に関すること。
(職員人事管理室)
第27条職員人事管理室は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 事務官等の任免、昇給その他の人事に関すること(人事計画課及び服務室の所掌に属するものを除く。)。
(2) 事務官等(退職者を含む。)の人事記録の整理及び保存に関すること。
(3) 事務官等の勤務成績報告書に関すること。
(4) 事務官等の年度充員計画に関すること。
(服務室)
第28条服務室は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 職員の分限、懲戒、服務及び規律に関すること。
(2) 職員の表彰に関すること。
(3) 賞勲の申請手続に関すること。
(4) 職員の死亡認定に関すること。
(厚生課)
第29条厚生課に、次の2班及び給与室を置く。
厚生班
共済班
(厚生班)
第30条厚生班は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 職員の福利厚生に関すること。
(2) 厚生経費の運用に関すること。
(3) 職員の宿舎に関すること(施設課の所掌に属するものを除く。)。
(4) 殉職者の遺族の援護に関すること。
(5) 厚生事務に関する技術指導に関すること。
(6) 課内の事務の総括及び庶務に関すること。
(共済班)
第31条共済班は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 職員の共済組合に関すること。
(2) 職員の恩給に関すること。
(給与室)
第32条給与室は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 職員の給与に関すること。
(2) 給養に関すること。
(3) 糧食の品質管理、調査、研究及び改善に関すること。
(4) 職員の退職手当に関すること。
(5) 職員の災害補償に関すること。
(6) 特別弔慰金及び賞じゅつ金に関すること。
(7) 防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和27年法律第266号)の規定による若年定年退職者給付金に関すること。
(援護業務課)
第33条援護業務課に、次の3班を置く。
計画班
援護第1班
援護第2班
(計画班)
第34条計画班は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 職員の再就職の援助の計画及びその実施の調整に関すること。
(2) 課内の事務の総括及び庶務に関すること。
(援護第1班)
第35条援護第1班は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 国、国際機関、地方公共団体独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人及び地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人への求職のための公共職業安定所等との連絡その他再就職のための求職活動に関して職員に協力すること(計画班の所掌に属するものを除く。)。
(2) 前号の再就職を容易にするための広報の実施に関すること。
(援護第2班)
第35条の2 援護第2班は、職員の再就職に関し、求職のための公共職業安定所等との連絡その他再就職のための求職活動に関する職員への協力及び当該再就職を容易にするための広報の実施に関する事務(計画班及び援護第1班の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
(教育課)
第36条教育課に、次の5班を置く。
計画班
一般教育班
飛行教育班
術科教育班
個人訓練班
(計画班)
第37条計画班は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 教育訓練(運用支援課の所掌に属するものを除く。次条、第39条及び第40条において同じ。)の総合計画に関すること。
(2) 学校及び教育訓練部隊における調査及び研究の計画の総合調整に関すること。
(3) 留学計画に関すること。
(4) 委託教育の総合調整に関すること。
(5) 課内の事務の総括及び庶務に関すること。
(一般教育班)
第38条一般教育班は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 一般教育その他の教育訓練の計画に関すること(飛行教育班、術科教育班及び個人訓練班の所掌に属するものを除く。)。
(2) 一般教育の任務を有する部隊及び機関(以下「部隊等」という。)に関すること。
(飛行教育班)
第39条飛行教育班は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 飛行教育その他の飛行に関する教育訓練の計画に関すること。
(2) 航空機による適性検査に関すること(首席衛生官の所掌に属するものを除く。)。
(3) 飛行教育の任務を有する部隊に関すること。
(術科教育班)
第40条術科教育班は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 術科教育その他の術科に関する教育訓練の計画に関すること(個人訓練班の所掌に属するものを除く。)。
(2) 術科教育の任務を有する部隊等に関すること。
(個人訓練班)
第41条個人訓練班は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 個人訓練の計画に関すること。
(2) 教範、教材その他の教育訓練資料の整備に関すること。
(3) 教材整備隊に関すること。